日頃は組合活動にご協力賜り誠にありがとうございます。
近年、当組合の業績が徐々に回復し、出資配当が可能な状態となってきました。
しかし、森林所有者様の山への関心が薄れる中、組合員の相続、住所変更等のご連絡が無い為の所在不明者が多く、出資配当が振り込めない事があるため、不明者の確認に苦労しているところです。
組合としては、皆様からのご連絡をいただかなければ、把握できない状態であるため、皆様のご協力をお願いいたします。
報告様式
該当する項目に応じて、必要な書類をお選びいただき、ご記入の上ご提出ください。
ご記入の際には「記入例」をご参照ください。
・届出書類名等をクリックすると、「用紙」および「記入例」をダウンロードできます。(PDF形式)
組合員様がお亡くなりになられたとき
組合員を相続をしていただける場合 | |
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組合員を相続をしていただけない場合 |
土地の相続を行う行わないにかかわらず、実質的に森林の管理をされている方が組合員を相続することが可能です。
土地の相続とは無関係の為、別に組合員の相続を行っていく必要があります。
皆様に相続加入をしていただきたいと考えておりますが、既に飛騨市から転居され、相続後、組合員としての責務を果たすことが困難な場合については、相続していただけない場合をご選択いただくことも可能です。
山林を生前贈与されたとき
持ち分譲渡による組合加入 |
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山林を贈与された場合、組合員としての資格を失うため、組合員の譲渡も必要になりますので届け出をお願いいたします。
組合員として登録されている情報に変更があったとき
組合員情報変更 |
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住所、連絡先の変更、結婚等による苗字の変更があった場合届け出をお願いします。
団体として組合員に登録されている情報に変更があったとき
組合員団体情報変更 |
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代表者の変更、団体名、住所など変更があった場合届け出をお願いします。
売買などにより所有山林をすべて手放したとき。又は準組合員が山林を取得したとき
組合員資格区分変更 |
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山林を手放したことにより正組合員としての資格がなくなります。基本的には脱退になりますが、脱退しない場合は準組合員となることが可能です。
また、山林を所有していなかった準組合員が、山林を取得した場合は、正組合員となります。
登録している口座を解約した、又は変更したいとき
口座番号変更 |
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売買などにより所有山林をすべて手放したとき。又はその他の理由により組合を脱退したいとき
脱退 |
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ご不明点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。
連絡先 企画経営課 担当者
TEL:0577-74-2030